東京都 新宿区 飯田橋 生け花 華道 龍生 龍生派 龍生華道会

home > 企業団体の方へ - 賛助会員

賛助会員について

賛助会員について

賛助会員とは、龍生華道会の「日本の伝統芸術であるいけばなの伝承・普及、および今日の表現としての
いけばなのさらなる発展をめざし、会員各自のいけばなの向上と、親睦をはかる目的」に賛同して、
その活動に対して支援するために指定する手続に基づき賛助会員制度への入会を申し込み、入会を承認された団体です。
総会での決議権はなく、活動には直接関与せす、会費によって龍生華道会を支援する団体です。
いけばなを通して、社会貢献に取り組む団体を募集します。

・会費の年額

(1)
団体賛助会員 1口50,000円

・賛助会員の特典

(1)
情報誌『いけ花龍生』の発送
(2)
華道会が企画し、実施している講座・イベント等への割引料金での参加(一部講座など割引対象外あり)
(3)
華道会が主催する展覧会の招待券を贈呈
(4)
賛助会員団体へのいけばな研修を割引料金で受講

詳しくは、賛助会員及び会費等に関する規定をお読みください

賛助会員お申込フォーム

貴社名(必須)
ご担当者名(必須)
ご担当者メールアドレス(必須)
ご担当者メールアドレス確認用(必須)
ご担当者電話番号(必須)
郵便番号(必須)
ご住所(必須)
申込口数(必須)
口

賛助会員及び会費等に関する規定

一般社団法人 龍生華道会
賛助会員及び会費等に関する規程

第1章 総則

(主旨)
第1条

この規程は、一般社団法人 龍生華道会(以下「当会」という)の賛助会員及び会費等について必要な事項を定める。

(賛助会員)
第2条

当会の賛助会員とは、当会の「日本の伝統芸術であるいけばなの伝承・普及、および今日の表現としてのいけばなのさらなる発展をめざし、会員各自のいけばなの向上と、親睦をはかる目的」に賛同して、その活動に対して支援するために指定する手続に基づき賛助会員制度への入会を申し込み、入会を承認された団体である。

(各種会員の定義)
第3条

会員の定義は、次のとおりとする。

  1. 団体賛助会員とは、当会の目的に賛同した企業及び団体

第2章 入会と退会

(入会手続きと会員の有効期限)
第4条

賛助会員として入会するときは、所定の賛助会員申込書を会長に提出するか、当会のウェブサイトに掲載する手続きに従って、入会の申込(以下「入会申込」という)を行い、氏名・住所・電話番号その他当会が定める事項について、正確かつ最新の情報を提供し、第5条に定める会費の年額を納入しなければならない。なお賛助会員の有効期限は会費を納入した日からその年度の3月末日までとする。

(入会申込みの不承認)
第5条

当会の賛助会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。

  1. 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
  2. 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
  3. その他、当会が会員と認めることを不適当と判断した場合。
(会費)
第6条

会費の年額は、次のとおりとする。

  1. 団体賛助会員1口 50.000円
(会員名簿及び情報の取扱い)
第7条
  1. 入会者は、当会の管理する会員名簿に登録する。
  2. 第1項の会員名簿に登録された事項に変更があった場合は、会員は遅滞なく、その旨を当会に届け出なければならない。
  3. 当会は、会員名簿に登録された情報について、その公開の可否及び公開の範囲について、会員の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
  4. 第3項にかかわらず、法人名または団体名は公開対象とする。
(変更の届出)
第8条
  1. 会員は会員名簿に登録された事項に、当会への届出事項に変更が生じた場合に速やかに変更届を当会に提出するものとする。
  2. 会員が、本条第1項の変更届を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当会はその責任を一切負わないものとする。
(退会)
第9条

会員は、当会に退会を届け出ることにより、いつでも賛助会員を退会することができる。会員の特典もその時点で失効する。また次年度の退会届けを指定された年月日までに当会に届け出がない場合は、自動継続とする。なお退会に伴い、既に納入した会費については返金しないものとする。

(会員資格の取り消し)
第10条

当会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。

  1. 他者または当会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当会が認めたとき。
  2. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
  3. 本規約又は、その他当会が定める規則に違反したとき。
  4. その他、当会が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。

第3章 特典

(特典)
第11条

賛助会員には、以下の特典を提供する。

  1. 情報誌『いけ花龍生』の発送(1口につき1部)
  2. 当会が企画し、実施している講座等への割引料金での参加(一部講座など割引対象外あり)
  3. 当会が主催する展覧会の招待券を贈呈
  4. 団体へのいけばな研修を割引料金での受講

第4章 規約の追加・変更

(規約の追加・変更)
第12条

当会は、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当会により追加・変更された本規約は、当会のホームページ上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。

第5章 免責及び損害賠償

(免責及び損害賠償)
第13条
  1. 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、当協会は一切責任を負わないものとする。
  2. 会員は、当協会が提供する特典および当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当会は一切責任を負わないものとする。
  3. 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当会は一切責任を負わないものとする。
  4. 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
  5. 本規約に違反した会員に対し、当会は告知なしに、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
  6. 登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当会に重過失がある場合を除き、当会は一切責任を負わないものとする。
  7. 他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当会は一切責任を負わないものとする。
  8. 当会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
  9. 万が一、当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当会は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
  10. 会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第6章 個人情報の保護

(個人情報の保護)
第14条

当会は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第7章 反社会的勢力への対応

(反社会的勢力への対応)
第15条
  1. 当会は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとします。
  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  3. 反社会的勢力を利用していると認められるとき
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  6. 自らまたは第三者を利用して、当会または当会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
  1. 当会は、会員が自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとします。
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当会の信用を毀損し、または当会の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為
  1. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している個人や法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  2. 当協会は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当会は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとします。
(その他)
第16条

この規程に定めるもののほか、賛助会員及び会費等に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この規程は、令和4年7月11日に施行する。